労働災害(労災)について

当院は労災保険指定医療機関です。
→労災保険とは業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病等に対して必要な保険給付を行う制度です。

労働災害もしくは通勤災害の適応となる可能性がある患者様は、原則として扱いが確定するまでは治療費が全額自己負担(現金のみ)となります。扱いが確定した時点(所定様式が提出された時点)で治療費を返金させていただきますので、領収書は大事に保管してださい。※返金の際には領収書が必要となりますのでご持参ください。

労災保険での治療を受けられる場合、下記のいずれかの書類を当院へご提出ください。

1・業務中のケガで他の医療機関にかかっていない場合(様式第5号)
2・業務中のケガで他の医療機関受診後に当院にかかる場合(様式第6号)
3・通勤途中のケガで他の医療機関にかかっていない場合(様式第16号3)
4・通勤途中のケガで他の医療機関受診後に当院にかかる場合(様式第16号4)